六、外部資本から守るために
竹富島観光は、もともと島民が、こつこつと積み上げてきた手づくりの良さが評価されたからである。外部の観光資本が入れば島の本質は破壊され、民芸や観光による収益も住民に還元されることはない。集落景観保存も島外資本の利益のために行うのではないことを認識し、次に掲げる事項は、事前に調整委員会に届け出なければならない。
1、不動産を売買しようとするとき。
2、所有者が、氏名、住所を変更しようとするとき。
3、土地の地番、地目、地積に異動を生ずるとき。
4、賃貸借をしようとするとき。
5、建造物の新・増・改築、取り壊しをしようとするとき。
6、島外所有者の土地に建物等が造られようとするとき。
7、その他風致に影響を及ぼす行為がなされようとしているとき。 |
この憲章を円滑に履行するために、公民館内に集落景観保存調整委員会を設け、町、県、国に対しても必要な措置を要請する。
昭和61年3月31日
参考 竹富町民憲章
昭和47年「竹富島を生かす憲章案」
昭和46年「妻籠宿を守る住民憲章」
上記の精神を引き継ぎ、修正、追加を行い、案を作成した。